松阪市ボランティアセンターでは、ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任が補償されるボランティア保険の加入申込の受付けを行なっています。
| ・ | ボランティア個人、またはボランティアグループ、NPO法人、またはその所属の無償のボランティア(ただし、社会福祉協議会に登録または委託されている事が条件です) |
| ・ | ボランティア個人 |
| ・ | ボランティアの監督義務者、NPO法人 |
| ・ | 毎年4月1日午前0時~3月31日午後12時 |
| ・ | 4月1日以降の加入については、加入申込手続きの完了した日の翌日午前0時から翌年3月31日午後12時までとなります。 |
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| ・ | 傷害事故 ボランティアがボランティア活動中の偶然、突発的な事故によりケガをした場合に保険金が支払われます。 |
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| ・ | 詳しくはボランティアセンターまでお問合せ下さい。 |

