ボランティアセンター
ボランティア活動保険について

松阪市ボランティアセンターでは、ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任が補償されるボランティア保険の加入申込の受付けを行なっています。

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ボランティア個人、またはボランティアグループ、NPO法人、またはその所属の無償のボランティア(ただし、社会福祉協議会に登録または委託されている事が条件です)

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ボランティア個人
ボランティアの監督義務者、NPO法人

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毎年4月1日午前0時~3月31日午後12時
4月1日以降の加入については、加入申込手続きの完了した日の翌日午前0時から翌年3月31日午後12時までとなります。

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  • 日本国内における「自発的な意思に基づき他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、グループの会則により企画、立案された活動であること。
  • 社会福祉協議会に届け出た活動であること。
  • 社会福祉協議会に委嘱された活動であること。
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傷害事故 ボランティアがボランティア活動中の偶然、突発的な事故によりケガをした場合に保険金が支払われます。
  • 賠償事故 ボランティアがボランティア活動中の偶然、突発的な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことによる法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。

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  • 「加入申込書」は、ボランティアセンターにあります。
詳しくはボランティアセンターまでお問合せ下さい。