この貸付事業は、低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対し、その経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的としています。
民生委員の援助活動
資金借入れから完済に至るまで各地区を担当する民生委員の援助指導を受けることになります。
他制度優先
他の制度が利用できる場合はそちらが優先となりますので、お申込みの際に他制度の利用の可否について確認させていただきます。
資金借入れから完済に至るまで各地区を担当する民生委員の援助指導を受けることになります。
他制度優先
他の制度が利用できる場合はそちらが優先となりますので、お申込みの際に他制度の利用の可否について確認させていただきます。
民生委員又は松阪市社会福祉協議会が窓口となります。お申込みの際は、借入申込書のほか、収入を証明する書類、必要経費が確認できる書類、その他資金種類ごとに必要となる書類を提出していただきます。
● 借入申込書
● 借受人・連帯借受人・連帯保証人の所得課税証明書
● 確定申告書の写し(自営業者の場合)
● 源泉徴収票の写し(被雇用者の場合)
● 民生委員調査書
● 市町村社協調査意見書
● 障がい者世帯の場合は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
● 年金受給者がいる世帯の場合は、年金受給額の写し
● その他、資金の種類により必要となる書類を提出していただきます。
● 借受人・連帯借受人・連帯保証人の所得課税証明書
● 確定申告書の写し(自営業者の場合)
● 源泉徴収票の写し(被雇用者の場合)
● 民生委員調査書
● 市町村社協調査意見書
● 障がい者世帯の場合は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
● 年金受給者がいる世帯の場合は、年金受給額の写し
● その他、資金の種類により必要となる書類を提出していただきます。
松阪市にお住まいの方で、現住所に6ケ月以上居住し、定住性が見込める世帯で住民登録があること。
◎ 税金等の滞納がない方。
◎ 他の必要な資金を借り入れることが困難な比較的所得の少ない世帯。
◎ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がみえる世帯。
◎ 日常生活上療養又は介護を必要とする65歳以上の高齢者のみえる世帯。
◎ 要保護世帯向け長期生活支援資金制度を利用しなければ生活保護となる世帯。
(注) 借受人(借入申込者)は概ね65歳未満の方とし、原則世帯主とします。 連帯保証人が必要です。(状況に応じて、連帯借受人が必要な場合もあります。)
◎ 税金等の滞納がない方。
◎ 他の必要な資金を借り入れることが困難な比較的所得の少ない世帯。
◎ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がみえる世帯。
◎ 日常生活上療養又は介護を必要とする65歳以上の高齢者のみえる世帯。
◎ 要保護世帯向け長期生活支援資金制度を利用しなければ生活保護となる世帯。
(注) 借受人(借入申込者)は概ね65歳未満の方とし、原則世帯主とします。 連帯保証人が必要です。(状況に応じて、連帯借受人が必要な場合もあります。)
◎更生資金 ◎福祉資金 ◎修学資金 ◎療養・介護等資金
◎離職者支援資金 ◎災害援護資金 ◎離職者支援資金
◎長期生活支援資金 ◎要保護世帯向け長期生活支援資金
◎離職者支援資金 ◎災害援護資金 ◎離職者支援資金
◎長期生活支援資金 ◎要保護世帯向け長期生活支援資金
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※ 資金の種類や貸付対象などの詳細は、こちらをご覧ください。
生活保護受給者世帯で緊急やむを得ない事由が生じ、その出資によって日常生活に支障をきたす世帯を対象に貸付を行う事業です。貸付の限度額は1件2万円以内とし、
利子は無利子です。(資金の利用は年1回を原則とします。)
利子は無利子です。(資金の利用は年1回を原則とします。)

