権利擁護事業


事業のご案内
地域福祉権利擁護事業についてご案内いたします。 この事業は、高齢者や障害者の方々が、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用について関わる相談や援助をし、その生活を支援する事業です。
このような困ったは、ありませんか?
福祉サービスを利用したいけど・・・
どんな福祉サービスが利用できるかわからない。 福祉サービスを利用したいけれど、手続きの仕方がよくわからない。 今利用している福祉サービスを変えたいけれど、どのようにすればいいのかわからない。
お金がちゃんと管理できるか心配・・・
福祉サービスの利用料や、税金・保険料・電気代など、いろいろな支払いができるか心配。 年金がきちんと振り込まれているかどうかわからない。
大事な書類をなくしてしまいそう・・・
通帳や権利証などの大事な書類を置き忘れることがある。
その他
自分の知らないうちに預貯金が引き出されていたり、年金が勝手に使われている。 一人暮らしの生活や将来の生活に不安がある。

認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力が不十分なため、日常生活での福祉サービスの利用や金銭管理等がうまくできない方々が対象になります。
お手伝いする人
社会福祉協議会は、地域福祉を推進する公共性の高い非営利組織です。ご相談からサービスの提供にいたるまで、社会福祉協議会の「専門員」「生活支援員」が責任を持って援助させていただきます。また援助の内容に不満がありましたらいつでも申し出ることができます。

■ 専門員の仕事
お悩み事の相談を受けて、ご本人の意思をもとに適切な支援計画書を作成し、ご契約を交わし、常に利用者との意思疎通をはかり支援をいたします。

■ 生活支援員の仕事
契約の内容にそって定期的にご利用者のところにお伺いし、福祉サービスの利用手続きのお手伝いや、預貯金の出し入れなどを代行いたします。
※秘密は厳守いたしますので、お気軽に権利擁護センターにご相談ください。
地域福祉権利擁護事業の名称変更について
この事業は、平成19年度から「日常生活自立支援事業」という名称に変更になりました。これは単に名称の変更であり、実施する内容には変更がありません。この名称変更の背景には、今までの名称では住民の権利擁護全体をカバーしなければならないという印象が強かったこと、地域包括支援センターが必須事業として実施する「権利擁護事業」との違いを明確にした等の理由があると考えられます。ただし、三重県下の社会福祉協議会としては、この事業の利用対象者が判断能力の不十分な方々であることなどを考慮し、県内で一般的に認知されつつあった「地域福祉権利擁護事業」という名称を突然変更していくことは、無用な混乱と誤解を招く恐れがあると考えています。このことから、三重県では当面「地域福祉権利擁護事業」の名称を引き続き使用することとし、暫時パンフレット、広報誌等で両名併記するなどして時間をかけて変更していきますのでご理解いただきますようお願いいたします。
利用手続きについて
1まず権利擁護センターにご連絡下さい。
ご本人以外でも、ご家族など身近な方、行政の窓口、民生委員などを通じてのお問合せにも対応いたします。

2担当者がお伺いします。
専門的な知識を持った担当職員がご自宅を訪問し、ご相談を受けます。ご相談にあたってはプライバシーに配慮し、秘密は必ず守ります。どうぞお気軽にご相談下さい。

3お困りのことについて一緒に考え、支援計画を作ります。
どういったお手伝いをさせていただいたらよいか、ご希望をお聞きして、その後で契約内容と支援の方法や回数をご提案いたします。

4ご利用は契約を結んでからサービスが開始されます。
ご納得いただければ、利用者と社会福祉協議会とが契約を結び、支援計画にそって、生活支援員がお手伝い(有料)を行ないます。

5福祉サービス利用援助契約とは?
その方の希望や状況に応じた具体的な支援内容である「支援計画」や、預けたい書類等の一覧の「書類預かり書」を作成し、その内容に合意いただければ、原則として利用を希望される方と松阪市社会福祉協議会との間で「福祉サービス利用援助契約」を結びます。

6契約締結審査会
安心してご利用いただくために、対象者として該当するかどうか、必要に応じて、弁護士・医師などの専門家が審査を行う「契約締結審査会」を設置しています。

援助の内容について
事業のご案内
● 福祉サービスが安心してご利用できるようにお手伝いいたします。
保健・医療・福祉サービスについての制度・内容に関する情報提供や専門家の紹介、助言、サービス申込み手続きの代行・同行・契約締結、福祉サービス実施状況の確認、安否のための見守り等を行います。
金銭管理サービス
● 毎日の暮らしに欠かせないお金の出し入れをお手伝いします。 利用者本人に代わって、一定額の預貯金の出し入れ、公共料金・家賃の支払い、福祉サービス等の利用料の支払い、年金手当て等の受領確認を行います。

書類預かりサービス
● 大切な印鑑や証書などを安全な場所でお預かりします。 本人の意思に基づいて契約を行い、預金通帳、権利証書、保険証書、実印、銀行印等の書類等を安全に保管します。
※ お預かりできないもの・・・宝石、書画、骨董品、貴金属類など
利用料金について
(1) (契約前)相談や支援計画の作成 無料
(2) (契約後)支援に要する定期訪問 1回1,000円(1時間程度)
(3) 書類等の預かりサービス(希望者)1ケ月250円(年間3,000円)
注:支援に関する定期訪問は生活保護世帯は免除となり、市町民税非課税世帯は減免されます。
ご利用を希望される方にお願い
この事業は、法律では「福祉サービス利用援助事業」といいますが、三重県では「地域福祉権利擁護事業」という名称で実施しています。対象となる皆様の一人でも多くの方にこの事業をご利用いただきたいと考えていますが、ご利用いただくためには次のことが大切になってきますので、特にご家族や関係者の皆様にご理解をいただきご協力をお願いしています。

■ ご本人の意思が確認できること
この事業は福祉サービスを利用する際の手続きや申請、日常的な金銭管理等、利用者の権利に深く関わった援助をするため、あくまでもご本人(利用者)の意志が確認できることが利用の前提となります。関係者や本人以外の人がよかれと思っても、ご本人の意思確認がされるまでは行うことができません。

■ 契約行為が理解できること
この事業における契約行為とは、ご本人(利用者)と社会福祉協議会の間で福祉サービス利用援助契約を締結することをいいます。家族や代理の方との契約は結ぶことができません。(但し、成年後見人等と契約を結ぶことは可能です)つまり、利用者はこの契約内容をある程度理解されていなければ、契約行為は成立しないということになります。
一方通行の契約は利用者に不利益を生じさせることにもつながりかねません。契約は双方が対等の立場であることに重要な意味があると同時に、ご本人の意思を最大限に尊重していくことが大切と考えます。
お問い合わせ先
松阪多気地域権利擁護センター(松阪市社会福祉協議会)
0598-22-3715